コロナ対策 給付金 - 女性行政書士が親身に対応。遺言・成年後見制度・相続に関するご相談なら、東京都練馬区石井行政書士事務所

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2020.05.07

コロナ対策 給付金

コロナ感染症の拡大により、国の緊急事態宣言は5月末まで延長が決まりました。すでに2月から外出や人との接触をできるだけ減らす自粛が言われ、飲食業界を始め、事業の継続に危機感を感じている事業者の方々が多いと思います。

国の「持続化給付金」は前年度同月比の売上が50%以上減少している中小企業、フリーランスを含む個人事業者等に、事業全般に広く使える給付金として支給されます。

売上の減少分を上限として、法人で200万円以内、個人事業者等は100万円以内です。悩んでいないで、給付金申請のご相談をご連絡ください。

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