練馬区 O様 - 女性行政書士が親身に対応。遺言・成年後見制度・相続に関するご相談なら、東京都練馬区石井行政書士事務所

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相続財産の銀行残高も兄弟が教えない練馬区 O様

O様は故郷を遠く離れて、ずっと東京で働いてきましたが、3人兄弟の長男でもあり、いざとなったら自分が親の介護の世話をしなければならないとも思っていました。 故郷の県には 親の実家に近いところに弟たちが住んでいます。O様のお母様が亡くなり、半年もしないうちにお父様も亡くなりました。O様は 相続財産は家屋敷と多少の預貯金があるはずと思っていましたが、3男の弟は 預貯金の口座を握って「分ける金はない。葬儀に使ってしまった。」の一点張りで話にも応じません。こうなるとO様も感情的になって気持ちが収まらず、家庭裁判所に訴えると興奮気味にご相談に来ました。感情的になればなるほど話はまとまらなく成ります。O様には 戸籍謄本をもって相続人である事を証明して、銀行からお父様の残高証明がとれる事を説明し、そうした客観的書類を集めて弟さんと話し合いの場が持てました。

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