練馬区 W様 - 女性行政書士が親身に対応。遺言・成年後見制度・相続に関するご相談なら、東京都練馬区石井行政書士事務所

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相続放棄をする際は、練馬区 W様

会社を経営していたご主人が多額の債務を抱えたいることをご存知の奥様が、相続放棄のご相談にみえました。相続が放棄されると次の順位の相続人が相続人となります。第2順位の親がすでに亡くなっている場合、第3順位の兄弟姉妹が相続人に浮上します。ある日突然、ご兄弟の債務の相続人になったから返済してくれと金融機関から通知がきたら、誰でも驚いてしまいます。相続放棄は3か月以内にしなければならないのに、ご兄弟が亡くなったことは一年以上前から知っています。しかしながら、この場合は「自己のために相続の開始があったことを知った」のは銀行から通知があったからで、3か月の起算点はこの通知の到着時からです。即行動をおこせば相続放棄は間に合います。またご相談者のW様は ご親族に相続放棄する旨を伝えておくとおっしゃっていました。

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