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自筆証書遺言書の保管場所豊島区 S様

 自筆証書遺言を作成したものの、その保管場所はどうすべきか悩ましいところです。遺言をするということは、法定相続分とは異なる形で財産分割を指示するということで、相続人間に大なり小なりの「損得」が発生します。誰でもわかるところに保管すると、内容に不満を持つ相続人に捨てられてしまったり、厳格に隠すとだれも遺言書の存在を知らないまま、遺言者の意思に反する処理がなされることもあり得ます。こればかりはこうすれば安全という答えはありません。その点、公正証書遺言はその原本を公証役場で保管してもらえるので安心です。また、被相続人が公正証書遺言を残しているかどうかも、被相続人がお亡くなりになった後なら、日本全国どこの公証役場でも調べることが出来ます。ちなみに、2020年7月以降、法務局で自筆証書遺言を補完する制度が始まります。

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