作成後に内容を変更することは可能ですか。 - 女性行政書士が親身に対応。遺言・成年後見制度・相続に関するご相談なら、東京都練馬区石井行政書士事務所

  • 電話
  • メニュー
2018.12.16

作成後に内容を変更することは可能ですか。

遺言書は、遺言をする人の最後の意思です。本人が納得の上作成した最も尊重されるべき意思といえなければなりません。
ですから、何度でも変更してかまいません。
ただし、遺言書の変更は遺言書として有効な形でのみすることができます。

ページトッップへ