相続の順位を知りたいです。 - 女性行政書士が親身に対応。遺言・成年後見制度・相続に関するご相談なら、東京都練馬区石井行政書士事務所

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2018.12.16

相続の順位を知りたいです。

亡くなった方と血縁関係にある人は、次の順序で相続人となります。
先の順位の人がいれば後の順位の人は相続人となれません。なお、配偶者は常に相続人となります。
 
①子
②直系尊属 (親、祖父母等、より親等の近い人が優先します。)
③兄弟姉妹
※ただし、相続人となるべき者であっても、相続欠格・廃除等によって相続の資格を失う場合もあります。

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