数年前に亡くなったご両親やご親族の所有不動産で、そのままにしたままの不動産はありませんか? 放置しておくと大変なことになります。これまでは相続登記は申請しなくても特に不利益を被ることが少なかったのですが、令和6年4月1日からは 相続等によって不動産を取得した相続人は3年以内に相続登記をすることが義務付けられます。すでに発生している相続についても適用されます。
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