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当事務所は丸投げOK! 必要な許可取得のご相談、書類作成から申請手続き、許可取得までお忙しい経営者様に代わって申請いたします!

こんなお悩み解決します!建設業許可取得のメリット

建設業取得するまで

決めるのにも一苦労!選択肢がありすぎて、分かりづらいというお声をよく聞きます!

建設業許可の種類

建設業の許可には知事許可と大臣許可の2種類がありますが、これは営業所を設置する場所と数によって決定します。

国土交通大臣許可、知事許可

したがって、営業所を2か所以上、なおかつ2つの都道府県に営業所を設置したときだけが大臣免許になります。営業所を何か所設置しても、それがすべて一つの都道府県内であれば知事免許になるということです。ちなみに、ここでいう営業所とは工事を行う場所ではなく契約を締結する場所を指します。

建設業の種類と略号(29業種)

土木一式、建築一式の許可を取得していても、各専門工事の許可がない場合、500万円以上(税込)の専門工事を単独で請け負うことはできません。そのため、必要な業種の検討が不可欠になります。

建設業の種類と略号(29業種)

建設業の許可区分

金額が高くても、自社施工、または下請けで受注する限り、一般でOK

さらに建設業の許可は、下請け人の保護などのために一般建設業と特定建設業に区分されています。
では、「一般」と「特定」の違いは何になるのでしょうか。
それは、元請けとなるかどうかです。どんなに大きな金額の工事でも自社で施工したり、下請けとして受注する限りは、一般許可で構いません。つまり、一定規模以上の工事を元請け業者として下請けに出す場合にのみ「特定」が必要となります。(一定規模とは具体的に、専門工事の場合は4,000万円以上、建築工事一式の場合は6,000万円以上であることを言います。)

要件についても、一般と特定の許可では、特定の方がより厳しいものになっています。ご自身の会社が本当に「特定」の許可が必要かどうかはしっかりと検討することが大切です。案外、特定の許可までは必要のない会社も多いのではないでしょうか。

建設業許可要件について

建設業許可を受けるためには5つの要件を満たさなければなりません。

  1. 1.経営業務の管理責任者が常勤でいること
  2. 2.専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること
  3. 3.請負契約に関して誠実性を有していること
  4. 4.請負契約を履行するに足る財産的基礎、又は金銭的信用を有していること
  5. 5.欠格要件等に該当しないこと

さらにこの5つの要件にも細かな要件があり、満たさないと建設業許可の取得はできません。
自社が満たしているのかどうか、わからないというお声もよく聞きます。

建設業許可取得の際にかかる時間と費用

建設業許可取得の際にかかる時間と費用 *費用はご自身で手続きをした場合

申請してから取得までの期間は1〜3ヶ月程度

申請に出す役所によって処理期間が異なるため、どこに申請を出すかで許可が下りるまでの期間は変わってきますが、都道府県知事の場合は、1ヶ月〜2ヶ月程度、国土交通大臣許可で国土交通省に申請をした場合は3ヶ月程度の審査期間がかかることが多いです。
ただし、これは申請をしてからの期間のため、申請までの必要書類の作成や添付書類の準備をは含まれません。許可が下りるまでの期間で考えると、この書類収集の期間も考慮しなければなりません。
そして、手元にある書類だけで申請できることは少なく、場合によっては以前の勤務先から書類に押印してもらう必要もあります。本籍地のある役所で取らなくてはならない書類や、履歴事項全部証明や登記されてないことの証明書のように法務局で取らなくてはならない書類、都道府県税事務所で取る事業税の納税証明書または税務署で取得する法人税の納税証明書なども必要となり、書類の取得だけで一苦労です。建設業許可申請の準備は余裕を持って行うことが大切です。

ここまでご覧になって、不安になった方も多いと思いますが、
ご安心ください!当事務所が、手続きを代行します。
まずはお気軽にご相談ください。

当事務所の建設業許可代理申請は丸投げOK!安心して事業に専念してください!

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