成年後見制度 - 女性行政書士が親身に対応。遺言・成年後見制度・相続に関するご相談なら、東京都練馬区石井行政書士事務所

  • 電話
  • メニュー

成年後見制度とは

成年後見制度とは、判断能力の低下により、契約などの法律行為や財産管理などを自分で行うことが困難になった場合、その方に代わり、契約を行ったり、財産を管理するなどのサポートを行うための制度です。任意後見制度と法定後見制度があります。

成年後見制度が必要なケース

任意後見制度と法定後見制度

任意後見制度
判断能力があるうちに将来の代理人を定め、「任意後見契約」を結んでおくもの。
法定後見制度
すでに判断能力の低下が認められる場合に、家庭裁判所が適切な援助者を選ぶもの。
任意後見制度
法定後見制度

成年後見制度の流れ

  1. 成年後見制度利用の検討、家庭裁判所への申し立て

    まず、成年後見制度を利用するかどうかを検討し、利用する場合は、状況に応じ、任意後見か法定後見かを選びます。法定後見制度は、判断能力の状態により、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分かれており、法定後見の場合はそれも併せて検討したうえで家庭裁判所に申し立てを行います。

  2. 家庭裁判所の調査官による事実の調査

    申立人、本人、成年後見人(保佐人、補助人)候補者が家庭裁判所に呼ばれて事情を聞かれます。場合により医師による鑑定(※鑑定費用は5~10万円)を実施します。

  3. 審判の告知と通知

    申立書に記載した成年後見人(保佐人、補助人)候補者がそのまま選任されることが多いですが、場合によっては家庭裁判所の判断によって弁護士や司法書士等が選任されることもあります。審判の結果は、裁判所から審判書謄本をもらいます。

  4. 法定後見開始

    ※東京法務局にその旨が登記されます。「後見」「保佐」「補助」のいずれかの方法により、サポートして参ります。

※上記は、法定後見制度の場合の流れです。 任意後見制度の場合は、公証人役場で公正証書を作成します。 東京法務局にその旨が登記されます。
法定後見制度の種類
①補助・・・判断能力に少し衰えがある(最近、少し物忘れが出てきたかと思う時がある)
②保佐・・・判断能力にかなり衰えがある(時々、しっかりしている時もある)
③後見・・・判断能力が非常に減退している(しっかりしているときはほとんどない)

任意後見制度の場合は、以下も併せてご検討ください。

①任意代理契約
本人の判断能力に問題はないが、財産管理や身上監護の支援を継続的に依頼する契約
②見守り契約
任意後見契約が発効するまでの間、定期的な電話連絡や自宅訪問などによって、本人の健康状態や生活の状況などを直接確認することを目的とする契約
③死後事務委任契約
入院費の清算などの諸手続、葬儀、埋葬等に関する事務を委任する契約
任意後見契約は、公正証書にしなければ効力が発生しないため、公証役場で公正証書を作成します。もし、公正証書遺言や尊厳死宣言公正証書の作成をお考えならば、ご一緒に作成することをお勧めします。

対応事例

  • イメージ
    練馬区 S様 相続手続き

     数年前にご両親から相続した区内の不動産を 姉妹で相談して賃貸に出し家賃収入は折半してきた仲の良い姉妹でしたが、家も老朽化し修繕費用が嵩むので、今後どうしたらよ

  • イメージ
    備えあれば憂いなしです。 練馬区 N様 任意後見契約

    80代のN様は いつもきれいにお化粧なさっていてしっかりしたご婦人です。ただ足元がふらつき歩くときは杖を使ったり、同行者に手を添えてもらっています。そんなN様の

  • 不在者財産管理人専任、行方不明者、相続人不明、家庭裁判所の審判、調停 練馬区 Y様 遺産分割

    最近親の相続を やっと終えたというY様がご相談に見えました。財産は自宅不動産で、特に何もないと思っていたが、それでも兄弟で書類をまとめるのは大変だったとおっしゃ

対応事例一覧へ
ページトッップへ