2020年7月10日から、自筆証書遺言書を法務局で保管する制度が始まりました。運転免許証やパスポート、あるいはマイナンバーカードなどの顔写真付きの証明書が必要です。また遺言書の内身についてはチェックしませんが、契印がちゃんと押してあるかなどは預けるときにチェックして確認してくれます。自筆証書遺言が死後発見されなかい心配は無くなります。遺言書は後に残る家族への大切なメッセージとなります。
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