相続人が疎遠で、連絡が取れません。 - 女性行政書士が親身に対応。遺言・成年後見制度・相続に関するご相談なら、東京都練馬区石井行政書士事務所

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2018.12.16

相続人が疎遠で、連絡が取れません。

戸籍調査をすると、相続人同士で顔も知らないような方の名前が出てくるということがあります。
子どものいない方の相続のケースや、再婚している方の相続のケースこのようなことがよくあります。
たとえ疎遠であっても、相続人である以上、相続手続きの中で遺産分割協議に加わってもらい、
きちんと手続きへ協力してもらわないと、相続手続きはいつまでたっても完了できません。
 
1.戸籍謄本を辿って現在の本籍地を調べる
2.本籍地に住民票を置いているとは限らないため戸籍の附票を取得する。
3.手紙を出して音信不通の解消を試みる
 
上記の流れで、連絡をとり、遺産分割協議に加わっていただく必要があります。

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