ご自分の人生を全うした後、ご遺族が遺産のせいでもめたりしないよう、最後の御意思を残すお手紙みたいなものです。 全文を直筆で作成する方法、公証人役場で公証人に作ってもらう方法、封筒などに封印してその日が来るまで秘密にしておく方法の3つの作り方があります。
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