遺産承継とは
遺産承継とは、相続人の皆さまからのご依頼により、遺産管理人(遺産整理業務受任者)として、お亡くなりになった方の不動産や預貯金、株式等の相続財産を遺産分割協議の内容に従い、各相続人へ承継させる手続きのことを言います。 銀行や証券会社などでの相続手続きを相続人がご自身で行うことは、非常に手間と労力がかかりますが、当事務所にご依頼いただければ、相続人の代理人として、不動産の名義変更(相続登記)をはじめ、銀行預金の解約や、証券会社での株式名義書換手続きを行うことができるのです。
遺産承継とは、相続人の皆さまからのご依頼により、遺産管理人(遺産整理業務受任者)として、お亡くなりになった方の不動産や預貯金、株式等の相続財産を遺産分割協議の内容に従い、各相続人へ承継させる手続きのことを言います。 銀行や証券会社などでの相続手続きを相続人がご自身で行うことは、非常に手間と労力がかかりますが、当事務所にご依頼いただければ、相続人の代理人として、不動産の名義変更(相続登記)をはじめ、銀行預金の解約や、証券会社での株式名義書換手続きを行うことができるのです。
手続きは法務局・税務署・金融機関など、多くの窓口での手続きが必要。当事務所は相続手続きを専門としておりますので、最後までご安心ください。
手続きには法律、相続税等の税金や争族など多くの問題が絡んでくるもの。当事務所では弁護士や税理士、土地家屋調査士と連携しご対応。ご依頼者様の抱えている問題を解決致します。
相続が発生したとき、行わなければならない手続きは多岐にわたります。仕事や家事などをこなしながらの手続きは大変な労力と時間を費やします。当事務所にご依頼いただくことで平日にお仕事を休んで手続きといったこともなくなり、負担も軽減できます。
まずはお気軽にお問い合わせください。
費用の概算や手続きについてご説明いたします。 ご納得いただいた後、受任いたします。
委任の契約は相続人全員と締結する必要があります。
遺産承継の手続きに必要な情報の収集をいたします。
情報収集の結果を踏まえて、各種書面を作成いたします。
相続人の方全員で話し合っていただいた内容を基に遺産分割協議書を作成いたします。
不動産の名義変更、預貯金の解約、株式の売却や移管手続き等を行います。
解約した預金の中から、報酬及び費用の清算をさせていただきます。
遺産分割協議の結果に基づき、相続財産を換価・現金化し、各相続人に分配いたします。
手続きが全て完了後、お預かりした書類を返却をいたします。
50,000円 |
承継対象の財産価額 | 報酬割合 |
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1億円以下 | 財産価額の1.0%(最低10万円) |
1億円超、3億円以下 | 1億円超えた部分につき0.7% |
3億円超 | 3億円を超えた分につき0.4% |
1名につき | 25,000円 |
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