民事信託 - 女性行政書士が親身に対応。遺言・成年後見制度・相続に関するご相談なら、東京都練馬区石井行政書士事務所

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遺言・贈与だけじゃない新しい相続対策

民事信託は、従来の遺言書や成年後見制度では出来なかった自由な財産管理、遺産承継の形です。
認知症になってしまった後の相続対策には成年後見制度がありますが、手続きにも時間がかかり、費用負担も大きなものです。

健康で判断能力もあるうちに対策をしておきたい方
ご自身の希望通りの相続をしたい方

におすすめの相続対策です。

認知症対策、成年後見制度の代わりに、相続税対策、空き家対策

民事信託とは

委託者が、受託者に財産を移転し、受託者が一定の目的に従って財産を、受益者のために財産の管理・運用・処分をするものです。
受託者は基本的に非営利であり、無報酬で行います。(契約で受託者に報酬を与えることは自由)
受託者になれるのは、判断力のある個人か営利目的以外の法人となります。

民事信託
こんな方にオススメです!

受益者(実際に利益を受ける者)に課税

委託者

委託者は、特殊なケースを除いて、課税される税金はありません。

受託者

受託者は、信託財産の管理を請け負っているだけであり、実質的な所有権は持っていないため、基本的に課税されることはありませんが、信託財産が不動産の場合に下記の税金がかかってきます。

登録免許税
不動産の信託は、不動産名義を委託者から受託者に変更するため、登録免許税が課税されます。しかし、通常、売買や贈与による所有権移転登記は「固定資産税評価額×2.0%」の登録免許税がかかりますが、信託による所有権移転登記の場合は、「固定資産税評価額×0.4%」となり、通常の5分の1ですみます。
固定資産税
信託財産である不動産は受託者の名義に変更されるため、固定資産税の支払通知書は受託者に届きます。しかし、実際の所有者は受益者ですので、信託財産の管理費用として、信託財産から拠出することが許されており、実質的には、受益者が負担しています。

受益者

受益者は「委託者=受益者」の場合と、「委託者≠受益者」の場合で変わってきます。

「委託者=受益者」の場合
委託者と受益者が同一人物であるため、受益者として納税する税金はありません。
実体としては、財産の移転等が行われるわけではないので、贈与税や不動産所得税が課税されることはありません。
そのため、民事信託では、委託者の生前は、「委託者=受託者」とする場合が多く、税金も課税されないため、大変有効な手続きです。
同一人物のため、納税する税金はありません!
「委託者≠受益者」の場合
上記原則に基づき、実質的に利益を受ける受益者が納税することになります。 「委託者≠受益者」の場合、信託財産の所有権が「受益者」に移るため、様々な税金が課されます。
贈与税
委託者の生前に「委託者≠受益者」とする信託契約が成立した際は、委託者から受益者に対し贈与が発生したと扱われ、贈与税が課せられます。贈与税の税率は相続税の税率より高く、非常に高額になりやすく注意が必要です。そのため、委託者の生前は「委託者=受益者」とし、贈与税を課税されないようにすることが多いです。
相続税
一次受益者が委託者、二次受益者が相続人と指定されていた時、委託者の死亡を条件として、二次受益者に受益権が移転した場合には二次受益者に相続税が課されます。
受益権の承継の回数制限のない、後継ぎ遺贈型受益権連続型信託にしている場合は、一次受益者の受益権が消滅し、二次受益者の受益権が新たに発生することになりますので、法律上は相続にはなりませんが、税務面から見たときに「みなし相続」と考えられ、相続税が課される場合もあります。
受益権連続型信託には受益権存続型というものがありますが、この場合は受益権を相続で取得となり、相続税が課されるほかに、遺留分減殺請求の対象にもなるため、注意が必要です。
民事信託は、お客様一人一人にあわせた内容で作成するオーダーメイド型の相続対策です。じっくりとお話を伺い設計いたします。お気軽にご相談ください。

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