亡くなった方と血縁関係にある人は、次の順序で相続人となります。 先の順位の人がいれば後の順位の人は相続人となれません。なお、配偶者は常に相続人となります。 ①子 ②直系尊属 (親、祖父母等、より親等の近い人が優先します。) ③兄弟姉妹 ※ただし、相続人となるべき者であっても、相続欠格・廃除等によって相続の資格を失う場合もあります。
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