外国人ビザ - 女性行政書士が親身に対応。遺言・成年後見制度・相続に関するご相談なら、東京都練馬区石井行政書士事務所

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外国人ビザ(在留資格)申請専門の
申請取次行政書士が
迅速に対応します!

外国人が日本で90日以上の長期滞在、もしくは日本国内で報酬を得る活動をするには、ビザの取得が必要となります。
当事務所は日本で勉強したい、働きたい。外国人の方が安心して働き、暮らして行けるよう、迅速で適切なビザ取得のお手伝いをします。
また、ご本人はもちろん、外国人を雇用する企業の方もご安心ください。
雇用ビザ管理と共に外国人の方に分かりやすい就業規則を作成します。ご不安なく外国人雇用に踏み切るお手伝いを致します。

当事務所の外国人ビザ(在留資格)申請は

1日でも
早く働けるように

迅速な対応

ご相談から
手続き完了まで

丸投げOK!

許可取得率
100%

永住・帰化、
身分関係に
対応

そんな中でも就労ビザは
取得が大変!

  • ビザの内容によって書類が違う
  • 英語がわからないためやりとりが大変
  • 申請手続が大変

といったお声をよく聞きますが、申請が通らず手続きがやり直しになった場合、雇用が最長3ヶ月先延ばしになってしまうことも。
雇用主の方にとっては痛手ですよね。
さらに、手続を間違え、誤った在留資格で外国人社員を不法に就労させると、不法就労助長罪(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)など、企業側にも厳しい罰則を受けることになってしまうのです。

そうならないためにも
ぜひ当事務所にお任せください!
当事務所の就労ビザ申請が選ばれる理由

  • ①初回相談無料

    当事務所の初回相談は無料です。
    申請に落ちてしまった方のご相談も受け付けています。

  • ②迅速な対応

    1日でも早く現場で稼働していただくため、就労ビザの最短取得を目指し、迅速な対応・申請を行います。

  • ③手続きは丸投げ可能

    基本的に企業様には初回のご本人様のご紹介に入っていただければ、必要な手続きに関する書類の回収や書類作成、入国管理局への申請は当事務所で行いますので手間がかからず、安心です。

  • ④採用後も安心

    当事務所は、労働契約書や就業規則も英語で作成、ご説明もいたします。
    当事務所が、英語対応が不安な企業様のお手伝いをさせていただきます。

当事務所はここまでできます!

在留資格の変更手続き

就学ビザ→留学ビザへ

日本語学校で学んだ後、大学などに進学する場合、切り替えが必要

留学ビザ→就労ビザ

大学を卒業し、日本での就職が決まったら切り替えが必要。
(留学ビザの期限切れまでに、就職が決まらないときは 就職活動のために、短期滞在、あるいは 特定活動のビザを受ける必要があります。)

就労系ビザ→配偶者ビザ

日本人あるいは永住者・定住者との婚姻により、日本人の配偶者になる場合は 配偶者ビザへの変更が出来ます。 

在留期間の更新

在留期限の2ヶ月前から受付けられますが、活動も種類によって、様々な追加書類が要求されることもあります。ぜひお早めにご依頼ください。オーバーステイになる前に申請準備から申請まで対応いたします。

家族滞在ビザ

「教授」「芸術」「宗教」「報道」「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」「文化活動」「留学」「就学」「研修」、以上18種の在留資格を持って在留する者の扶養を受ける配偶者、及び子供は 「家族滞在」の在留資格を受けます。
※「外交」「公用」「「短期滞在」には 家族滞在は認められません。
※ 配偶者、または親が死亡したり、離婚などで扶養を受けなくなると、「家族滞在」の資格を喪失します。家族滞在は あくまでも 扶養者のビザに依存するビザです。
※家族滞在で家族を呼び寄せるには 在留資格認定申請が必要です。

帰化

日本国籍を取得し、日本人となることです。 日本人になるわけですから、選挙権・被選挙権を持ち、教育、福祉、年金などで、日本人と同等の権利を当然受けられます。
そして、帰化は入局管理局の管轄ではなく、法務省の取り扱い事項になります。 
特に近年は帰化希望者が増えており、法務省での相談窓口の予約も数カ月先、審査には1年はかかると言われています。
条件や審査も厳しいため、しっかりとした準備が必要です。

永住許可

永住者は上陸審査基準省令の適用を受けませんので、在留中の活動に制限がありません。
在留期間更新の手続きから解放されます。しかし、出入国については日本人と同じではありませんので、再入国の許可を取ることが必要になります。

入国許可申請

再入国許可申請は 出国時に 前もって取得しておく必要があります。
一回限りの許可申請(収入印紙代3000円)と、数次(収入印紙代6000円)の許可申請とがあります。 
有効期限は3年内となります。

外国人登録

日本に 90日を越えて滞在する外国籍の人は 住所地の市区町村に外国人登録をしなければなりません。
当事務所では、居住地の市区町村役場で、外国人登録をする際、同行支援します。また、忙しいビジネスマンのご家族の方、市区町村役場への申請その他、保健所や、学校の手続き、調査や、近隣の病院、銀行口座の開設など、ご家族の日本での生活設計のご相談にも乗ります。

公印確認・アポスティーユ

会社設立、結婚、留学等、外国で様々な手続きの際、日本の公文書を提出する必要が生じます。その公文書が 偽造でない真正のものであることを証明するために、提出先機関から、日本にある提出先国大使館(領事館)の認証(領事認証)または日本の外務省の認証を取得するよう要求されることがあります。その証明方法として、公印確認とアポスティーユの2種類があります。
それぞれの手続きに対し、必要な証明手続きを行います

再入国許可申請

再入国許可申請は出国時に前もって取得しておく必要があります。
一回限りの許可申請(収入印紙代3000円)と、数次(収入印紙代6000円)の許可申請とがあり、有効期限は3年内となります。
永住の場合、在留期間更新はなくなりますが、再入国許可は取得する必要があります。 
再入国の許可を得て出国した場合、海外で、在留資格の期限が切れても、再入国は出来ます。
なお、再入国許可を持った女性が海外で出産した場合、子供は「日本人の配偶者」あるいは「家族滞在」など新たなビザを取得して入国する必要があります。

資格外活動許可申請

日本ではビザごとに定められた在留資格により、日本国内で行うことが出来る活動が限定されています。
「留学生だが、アルバイトをしたい」、「家族滞在で来ているけど、パートで働きたい」という時は 資格外活動許可を申請し、一定の時間だけ、アルバイトなどをすることが可能です。

資格外活動の許可の条件
①それによって 本来の在留活動が妨げられないこと
②臨時的に行おうとする活動が適当と認められること

*「資格外活動許可証」には許可された活動の内容、及び活動できる期間が明記されます。
*「留学ビザ」及び「就学ビザ」については 例外的に学費その他の必要経費を補う目的で「包括的な」資格外活動の許可を受けることが出来ます。

1週間あたりの稼働時間教育機関の長期休業期間中の稼働時間
留学生
(大学・大学院の学生)
28時間以内1日8時間以内
留学生
(聴講生・研究生等)
14時間以内1日8時間以内
留学生
(専修学校・高等専門学校の学生)
28時間以内1日8時間以内
就学生28時間以内(4時間/1日)

就労資格証明書申請

外国人を雇用する際は 就労資格証明書で、ビザの適格性を確認します。
就労ビザで働いていて転職した場合、在留期限までまだ期間が残っていても、就労資格証明を申請します。申請を行うことで、現在の在留資格が転職先の業務においても、資格該当性があることを入管に証明してもらうものです。
転職先情報を入管に知らせておくことにもなるため、在留期間更新の際、スムーズに行きます。就労資格者が退職して、再就職するまでの期間が3ヶ月以上だと、在留資格の取り消し対象になり、一度出国して、認定証明書交付申請からやり直さなければならないことになります。

短期滞在ビザ

観光、保養、スポーツ、親族訪問、見学、講習、商談 または 会合への参加、など 本邦に短期に滞在して行う活動に対して与えられます。
*滞在中は 収入を伴う活動はできません。 
*日本出国用の航空券、有効なパスポート、さらに滞在経費の支払能力を立証すれば 入国できます。 
*期間は15日、30日、または 90日の在留期間が付与されます。

ビザ免除措置(短期滞在ビザ)

2017年7月の時点で,68の国・地域に対してビザ免除措置を実施しています。(ビザ免除措置国・地域一覧はこちら
これらの諸国・地域の方は、商用,会議,観光,親族・知人訪問等の目的で、入国に際してビザを取得する必要はありません。ただし,日本で報酬を受ける活動に従事する場合,又はそれぞれ国毎に決められた短期滞在の期間を超えて滞在する場合にはビザを取得する必要があります。

在留期間
上陸許可の際に付与される在留期間は、インドネシア、タイ及びブルネイは「15日」、アラブ首長国連邦は「30日」、その他の国・地域については「90日」となります。

*6ヶ月以内のビザ免除措置が該当する外国人も90日を越えて滞在する場合は、最寄の各地方入国管理局で、在留期間更新手続きを行う必要があります。

研修ビザ

外国人研修制度は 開発途上国の人材育成に協力し、多くの国の青壮年に職業能力の開発機会を提供することを目的に作られていると同時に、日本の農家や中小企業もこの制度を活用することで、活性化を促します。さらに一定の技能を習得した研修生は研修成果の評価を経て、技能実習生として2年間の在留が出来ます。当事務所では開発途上国の人材を積極的に受け入れ、《研修・技能実習》に前向きに取り組む企業をサポートしております。
現在、外国人研修生の待遇に関しては、社会的な関心が強く寄せられています。法令遵守し、研修生・実習生を安価な労働力と捕らえるのでなく、適切に処遇し、研修の成果を挙げて、帰国後役立ててもらうよう、カリキュラムを組みます。

研修ビザ

研修生を受け入れることが出来る機関
①企業単独
②団体監理型

技能実習

研修終了後 研修成果が認められたものについて、労働者として雇用関係に立ち、さらに現場実習を積みます。

研修と技能実習の相違点
研修技能実習
在留資格研修特定活動
対象職種入管法例の要件を満たすもの9種106作業
雇用契約の有無なしあり
滞在中の生活の補償生活実費としての研修手当の提供・受領労働の対価としての賃金の支給・受領
外国人に対する保護措置入管法令等に基づく保護労働法令等に基づく保護
会保険・労働保険の適用民間の研修生保険の加入国の保険の強制適用

手続きの流れ

  1. 無料相談

    企業様の情報、内定者様の情報、就業予定業務等、ヒアリングをさせていただきます。ご相談内容に基づいて、お見積もりをお出しします。

  2. お申し込み

    お見積もりに基づき、ご契約をいただける場合には契約書の締結をさせていただきます。

  3. 必要書類回収・申請書類作成

    必要な書類の回収を行わせていただき、書類の作成を進めさせていただきます。

    在留認定申請時に必要な書類

    ※在留資格や企業様の規模によって必要書類は変わります

    企業様

    企業さまの概要を明らかにする資料

    • ・案内書
    • ・法人登記簿謄本
    • ・商業・法人登記簿謄本
    • ・直近の損益計算書の写し
    • ・案内書

    内定者様(外国人スタッフ)

    写真1枚(4cm×3cm)

    • ・卒業証明書
    • ・申請人の履歴書
    • ・職歴を証する文書
    • ・関連する業務に従事した期間(10年以上)を証するもの
    • ・外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合は3年以上の業務経験
    • ・情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事する場合はIT告示で定めた、 試験の合格証、または資格を証する文書

    当事務所

    • ・在留資格認定証明書交付申請書
    • ・雇用理由書

    もちろん、企業様で作成することは可能ですが、実績が豊富な当事務所にお任せください。

  4. 入国管理局への申請

    契約内容に基いて、当事務所の行政書士が入国管理局にて在留申請の取次ぎを行います。書類作成のみのご依頼の場合は書類をお渡しします。

  5. 認定証明書のお渡し

    認定証明書が入国管理局から到着し次第、ご連絡 。書類をお渡しします。

目的によってビザの種類は
様々です

外交ビザ
Diplomatic Visa

外国政府の大使、公使、総領事等とその家族

公用ビザ
Official Visa

外国政府の職員等とその家族

就労ビザ
Employment Working Visa

在留資格職種例
教授大学の教授、講師
芸術画家、作曲家、著述家
宗教外国の宗教団体から派遣される宣教師、神官、司教
報道外国の報道機関の記者、カメラマン
投資・経営企業の経営者、管理者
法律・会計業務弁護士、公認会計士
医療医師、歯科技師、薬剤師、看護師
研究政府関係機関や企業等の研究者
教育小・中・高等学校の語学教師
技術機械・電子工学等の技術者
(情報処理に関するIT技術者には さらに特例措置あり)
人文知識・国際業務企業の語学教師、デザイナー、通訳、貿易関係業務
企業内転勤外国の事務所からの転勤者
興行俳優・歌手・ダンサー・プロスポーツ選手
技能外国料理のコック、貴金属加工職人、パイロット
技能実習技能実習生(日本において習得した技術を本国に持ち帰る)

一般ビザ
General Visa

在留資格該当例
文化活動日本文化の研究者など
留学大学・短期大学、高等専門学校等の学生
就学高等学校・専修学校(高校または一般課程)等の生徒
研修研修生
家族滞在就労外国人等が扶養する配偶者・子

特定ビザ
Specified Visa

在留資格該当例
特定活動
(ワーキングホリデービザ・
インターンシップビザ)
外交官等の家事使用人
日本人の配偶者等日本人の配偶者、実子、特別養子
永住者の配偶者永住者・特別永住者の配偶者および、我が国で出生し引き続き在留している実子
定住者インドシナ難民、日系三世、外国人配偶者の実子
永住者法務大臣から永住の許可を得たもの

短期滞在ビザ
Temporary Visitor Visa

短期滞在(通常90日以内)
親族・知人訪問・観光・ビジネス・短期商用など

通過ビザ
Transit Visa

短期滞在(15日以内)

費用

当事務所はお客様のニーズに合わせて
3つのプランをご用意しています。

  • 外国人ビザ(在留資格)
    申請
    【全てお任せ】
    ¥ 100,000 (税抜)

    書類作成から申請まで全て当事務所で代行。外国人内定者の方とのやりとりもこちらで代行いたします。

  • 外国人ビザ(在留資格)
    申請
    【書類作成】
    ¥ 80,000 (税抜)

    企業様からいただいた情報に基づき、面倒な書類作成を当事務所が代行。書類の申請は企業様で行っていただきます。

  • 外国人ビザ(在留資格)
    申請
    【チェックのみ】
    ¥ 30,000 (税抜)

    書類作成は企業様でご準備いただき、書類のチェックのみ、当事務所で行います。

※取得するビザの種類によって料金が異なる場合がありますので、
個別にお見積もりさせていただいております。

まずはお気軽にご相談ください。
当事務所のご相談は初回無料です。
当事務所は1日でも早く外国人の方が働くことができるように、
最短最速で就労ビザを取得されたい方のお力になります!

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