練馬区H様 - 女性行政書士が親身に対応。遺言・成年後見制度・相続に関するご相談なら、東京都練馬区石井行政書士事務所

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2018.12.14 

練馬区H様

相続人の一人が外国に居住しており、印鑑証明を所得することができない場合の遺産分割協議をお受けいたしました。
この場合、印鑑証明に替えて、居住地の領事館等でサイン証明を取得していただければ登記上有効な協議書となります。
遺産分割協議書は全員が連署しなければならないものではなく、協議成立の旨を一人一人確認した旨の書類で足りるのです。
協議書はメールに添付してお送りしますので、あとは領事館の職員の前で署名して証明をもらっていただくだけです。

2018.12.14 

板橋区K様

K様が奥様と離婚したのは、一人息子がまだ幼い頃でした。
以来、K様は息子と二人だけで暮らしてきたのですが、別れた奥様の消息は時が経つに従って聞かなくなり、今ではどこで暮らしているのか全く分かりません。
そんな中、残念なことに息子さんが先に亡くなってしまいました。
息子さんは生涯独身であったため、子供はいないので相続人は親です。
つまり相続の手続きには息子さんにとっては母親である別れた元妻の関与がどうしても必要になってしまったのです。
K様は戸籍を追いかけたり、今では疎遠となった親戚筋等との連絡を試みたり、さまざまな手段を使って探されたのですが、別れた奥様の消息は分かりませんでした。
結局、不在者の財産管理人の制度を利用して、財産管理人に遺産分割協議をする特別の権限を付与してもらい、なんとか遺産分割協議を成立させました。
大変な時間と費用がかかりましたが、相続手続きをあきらめて放置せざるを得ない事態は回避できたので良かったと言えます。
ただ、もし息子さんの相続財産がこれほどの苦労に見合わなかった場合、どのような結論になっていたか不明です。

2018.12.14 

練馬区A様

遺言書が無い場合の相続手続きには、原則相続人全員の関与が必要となります。
そのためには相続人が誰であるのかを確定するために、お亡くなりになられた方の出生に遡る戸籍を取得して確認する必要があります。
もっとも、被相続人に生殖機能が備わる前まで遡れば足りるとする考え方もありますが、それが何歳であるのかは意見が分かれるところで、一桁の年齢まで遡ったところで転籍等で途切れてしまったような特別な事情がない限りは、出生に遡るまで追跡するのが無難なようです。
戸籍取得で一番大変なケースは、相続人の順位としては第3順位の兄弟姉妹が相続人となる場合です。
A様の旦那様が亡くなられて相続手続きを開始したのですが、A様夫妻に子供は無く、旦那様のご両親も亡くなられているので、相続人はA様と旦那様のご兄弟です。
このような場合、相続人を確定するには、旦那様の出生に遡る戸籍では足りず、旦那様のご両親の出生に遡る戸籍が必要となります。
なぜなら、旦那様のお父様にもお母様にも他には子供(養子も含む)がいないことを証明しないと、旦那様の兄弟全員が関与していることを証明できないからです。
A様の時代は兄弟が多かったので、取得すべき戸籍の量がかなりあり、また古い戸籍は達筆すぎて解読が難しいものもありましたが、全部集まった時には達成感すら感じてしまうものでした。

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