東京都の感染拡大防止協力金の事前確認の専門家に指定されています。 - 女性行政書士が親身に対応。遺言・成年後見制度・相続に関するご相談なら、東京都練馬区石井行政書士事務所

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2020.05.26 未分類

東京都の感染拡大防止協力金の事前確認の専門家に指定されています。

新型コロナウイルスによる感染拡大の中で、東京都は「緊急事態措置」として、休業要請などを行いました。この都の依頼に応じて休業した中小企業や個人事業主には「東京都感染拡大防止協力金」が支給されます。

申請要件や添付書類について、行政書士を始め各ジャンルの専門家が事前確認をし、確認したことを証して申請するようになっています。受付期間は6月15日までです。

2020.05.07 お知らせ

コロナ対策 給付金

コロナ感染症の拡大により、国の緊急事態宣言は5月末まで延長が決まりました。すでに2月から外出や人との接触をできるだけ減らす自粛が言われ、飲食業界を始め、事業の継続に危機感を感じている事業者の方々が多いと思います。

国の「持続化給付金」は前年度同月比の売上が50%以上減少している中小企業、フリーランスを含む個人事業者等に、事業全般に広く使える給付金として支給されます。

売上の減少分を上限として、法人で200万円以内、個人事業者等は100万円以内です。悩んでいないで、給付金申請のご相談をご連絡ください。

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