自筆証書遺言の保管制度が始まります - 女性行政書士が親身に対応。遺言・成年後見制度・相続に関するご相談なら、東京都練馬区石井行政書士事務所

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2020.03.10 お知らせ

自筆証書遺言の保管制度が始まります

2020年7月10日から遺言書の法務局保管制度が始まります。http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html これにより保管されている自筆証書遺言書は、相続人が問い合わせればすぐ照会でき検認手続きもいらなくなります。当事務所では 自筆証書遺言書作成の相談に応じます。

 

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