練馬区 Y様 - 女性行政書士が親身に対応。遺言・成年後見制度・相続に関するご相談なら、東京都練馬区石井行政書士事務所

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2020.09.17 

練馬区 Y様

最近親の相続を やっと終えたというY様がご相談に見えました。財産は自宅不動産で、特に何もないと思っていたが、それでも兄弟で書類をまとめるのは大変だったとおっしゃいます。 そこでご自身は 遺言書を書いて、子供たちがもめないようにしておきたいという事でした。Y様の気がかりは ほとんど音信不通の長男の事でした。遺産分割協議は 相続人全員でしなければなりません。協力しない相続人がいる場合は家庭裁判所に審判の申し立てをすることになります。また生死不明で所在が確認できない場合は 家庭裁判所に不在者財産管理人の申し立てをして、遺産分割協議をすることになります。

 

2020.09.16 

杉並区 F様

90歳近いF様は 奥さまはすでに亡く、発達障害の息子さんと二人暮らしです。と言っても 息子さんとも交流があるわけではなく、同居人に過ぎないと、寂しい気持ちをお持ちでした。そんな時、ある同好会で40代の女性と知り合いました。その方と月に何度か食事するだけでも、楽しく充実感を感じられる、とおっしゃいます。この後も彼女と離れたくないがどうしたら良いか、というのがご相談の趣旨でした。これは 大変難しい問題です。人と人とのつながりについては婚姻は法律の規定がありますし、養子編組などの規定もあります。 どちらも重大な法律関係を作り出します。これまでの周囲の人間関係にも大きく関わってくるので、慎重にご相談にのりました。

 

2020.03.14 

練馬区 S様

S様は一回り年の離れた奥様とそろってご相談に見えました。

現在の妻は再婚だがすでに20年以上暮らしている。前妻との間の子供は3人いるがその一番上の子と関係があまりよくない。そこで、婚姻期間20年以上の夫婦の相続税法の特例もあるので、現在の居住用不動産を妻に生前贈与したいというご相談です。これまでは生前贈与しても持ち戻しで、特別受益として算定されていましたが、改正法で遺産分割の対象財産から外れることになりました。特に後妻さんと先妻の子供との関係を考えると、S様には合わせて遺言書を書くことをお勧めしました。

2020.03.12 

さいたま市 K様

80代のK様が遺言書作成のご相談にいらっしゃいました。K様は ご自宅だけでなく家賃収入が見込める不動産を複数お持ちです。自分が先に亡くなった場合、後に残る妻の生活を護るには、自宅を相続させる子供が高齢の妻の介護をしっかりやって欲しいが、先々どうしたら保証できるか、という事が懸案でした。

今回の法改正で「配偶者居住権」が出来ましたが、実際の運用がどうなるかはまだ見通せません。相続で不動産などの財産を分割してしまうのではなく、財産を運用しながら遺すには「家族信託」というやり方があります。これは まとまった信託財産を活用して、判断能力の衰えた高齢者や保護の必要な子供たちの親亡き後問題を解決する手段になります。

 

2020.03.10 

練馬区 M様

M様さんは昨年春にお父様が亡くなり、その年の秋にはお母様も亡くなりました。そこでご両親の相続をしたいというご相談です。 

相続人となるお子さんは Mさんとお兄さんの2人ですが、お兄さんは数年前に亡くなっていて、義理のお姉さんになるお兄さんの妻とは疎遠ですが、甥子とは、時々はメールのやり取りもするなど、特に関係は悪くないという事でした。Mさんは60代後半、甥子さんは30代半ばですので、お兄さんの代襲相続人として、Mさんと遺産分割協議書を作成しました。

代襲相続人は 他の相続人より一世代若くなるので、社会的な経験値も少なく、伯父さん伯母さんに押し切られがちになります。また 亡くなった方の姻族が関わってくると、遺産分割協議がまとまりにくくなることもあります。

独り占めして、相続人間に禍根を残すことは その後の人生の大きな損失となります。行政書士は、第3者として客観的かつ公平に調和のとれた遺産分割をアドバイスしました。

 

 

2020.01.22 

練馬区 N様

70代に入ったNさんは小柄でてきぱきとした女性です。ずっと現役で仕事をして来たが、これからは趣味のダンスに時間を割いて楽しんで暮らしたいと言っています。ついては同居する母名義の不動産を 母がしっかりしているうちに自分名義にしたい、というご相談でした。母娘と兄弟間では、母親の不動産に、長く同居して面倒を見ているNさんが住み続けることに異論はないのですが、直ちに財産分与の合意ができているわけではないようです。こうした場合、お母様が遺言書を書いておくのか、親族間で財産分与の話し合いを穏やかに進めるのが良いのか、家族信託の形にして、専門家を入れてお母様やN様が受益者になっていくか等、色々な選択肢があります。慎重に準備していくことが大切です。

2020.01.18 

練馬区 K様

建設業許可を取って順調に成長してきた会社の社長様から、現場でつかう機器について最新型を導入して一段と生産性を上げたいが、という相談が寄せられました。
 新型の機器の導入については 高額な設備投資になるので、国が力を入れている中小企業支援の補助金を申請してはいかがかとアドバイスをしました。「ものづくり補助金」の申請には 膨大な資料とち密な計画が求められますが、無事申請が受理され、K様は全社一丸となって業務に取り組んでいます。事業に賭ける体力と意欲のある経営者の方は国が支援する「補助金」の申請してみる価値があると思います。

2020.01.18 

練馬区のM様

高齢社会になると、90代のご両親が相次いでなくなった時、相続人の方々が70代でご兄弟のうちすでに亡くなっている人もいる、という事態は珍しくありません。
その場合 相続人にお子様(お孫さんに当たります。)がいれば代襲相続が発生します。そしてそのお孫さん(代襲相続人)と祖父母(被相続人)の関係が遠く、また親が亡くなってから親戚関係が疎遠になっていると、相続の話し合いがまとまりにくいこともあります。
親の入退院、介護や日常の世話を見てきた70代の子供と、父親が若くして亡くなって以来、親族関係は疎遠になっていたが、現在お金のかかる子育て世代の40台のお孫さんに当たる人が代襲相続人である相続のご相談がありました。
こうした場合、金額の多寡にかかわらず、丁寧に話し合わないと遺産分割協議はまとまりません。疎遠な親族だからと言って、軽微に扱うと心情を害していらぬ紛争になりかねません。そうならないよう誠意をもって話し合いを進めました。

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