練馬区 S様 - 女性行政書士が親身に対応。遺言・成年後見制度・相続に関するご相談なら、東京都練馬区石井行政書士事務所

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2020.03.14 

練馬区 S様

S様は一回り年の離れた奥様とそろってご相談に見えました。

現在の妻は再婚だがすでに20年以上暮らしている。前妻との間の子供は3人いるがその一番上の子と関係があまりよくない。そこで、婚姻期間20年以上の夫婦の相続税法の特例もあるので、現在の居住用不動産を妻に生前贈与したいというご相談です。これまでは生前贈与しても持ち戻しで、特別受益として算定されていましたが、改正法で遺産分割の対象財産から外れることになりました。特に後妻さんと先妻の子供との関係を考えると、S様には合わせて遺言書を書くことをお勧めしました。

2020.03.12 

さいたま市 K様

80代のK様が遺言書作成のご相談にいらっしゃいました。K様は ご自宅だけでなく家賃収入が見込める不動産を複数お持ちです。自分が先に亡くなった場合、後に残る妻の生活を護るには、自宅を相続させる子供が高齢の妻の介護をしっかりやって欲しいが、先々どうしたら保証できるか、という事が懸案でした。

今回の法改正で「配偶者居住権」が出来ましたが、実際の運用がどうなるかはまだ見通せません。相続で不動産などの財産を分割してしまうのではなく、財産を運用しながら遺すには「家族信託」というやり方があります。これは まとまった信託財産を活用して、判断能力の衰えた高齢者や保護の必要な子供たちの親亡き後問題を解決する手段になります。

 

2020.03.10 

練馬区 M様

M様さんは昨年春にお父様が亡くなり、その年の秋にはお母様も亡くなりました。そこでご両親の相続をしたいというご相談です。 

相続人となるお子さんは Mさんとお兄さんの2人ですが、お兄さんは数年前に亡くなっていて、義理のお姉さんになるお兄さんの妻とは疎遠ですが、甥子とは、時々はメールのやり取りもするなど、特に関係は悪くないという事でした。Mさんは60代後半、甥子さんは30代半ばですので、お兄さんの代襲相続人として、Mさんと遺産分割協議書を作成しました。

代襲相続人は 他の相続人より一世代若くなるので、社会的な経験値も少なく、伯父さん伯母さんに押し切られがちになります。また 亡くなった方の姻族が関わってくると、遺産分割協議がまとまりにくくなることもあります。

独り占めして、相続人間に禍根を残すことは その後の人生の大きな損失となります。行政書士は、第3者として客観的かつ公平に調和のとれた遺産分割をアドバイスしました。

 

 

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