練馬区 Y様
最近親の相続を やっと終えたというY様がご相談に見えました。財産は自宅不動産で、特に何もないと思っていたが、それでも兄弟で書類をまとめるのは大変だったとおっしゃいます。 そこでご自身は 遺言書を書いて、子供たちがもめないようにしておきたいという事でした。Y様の気がかりは ほとんど音信不通の長男の事でした。遺産分割協議は 相続人全員でしなければなりません。協力しない相続人がいる場合は家庭裁判所に審判の申し立てをすることになります。また生死不明で所在が確認できない場合は 家庭裁判所に不在者財産管理人の申し立てをして、遺産分割協議をすることになります。
杉並区 F様
90歳近いF様は 奥さまはすでに亡く、発達障害の息子さんと二人暮らしです。と言っても 息子さんとも交流があるわけではなく、同居人に過ぎないと、寂しい気持ちをお持ちでした。そんな時、ある同好会で40代の女性と知り合いました。その方と月に何度か食事するだけでも、楽しく充実感を感じられる、とおっしゃいます。この後も彼女と離れたくないがどうしたら良いか、というのがご相談の趣旨でした。これは 大変難しい問題です。人と人とのつながりについては婚姻は法律の規定がありますし、養子編組などの規定もあります。 どちらも重大な法律関係を作り出します。これまでの周囲の人間関係にも大きく関わってくるので、慎重にご相談にのりました。