板橋区 H様 - 女性行政書士が親身に対応。遺言・成年後見制度・相続に関するご相談なら、東京都練馬区石井行政書士事務所

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2019.03.17 

板橋区 H様

2019年の1月から自筆証書遺言の作成方法が緩和されています。本文全文を自筆で書くこと、作成日付も自書するよう法律に明記されています。作成者氏名の署名と押印は従来どおり必須です。印鑑については決まりはありませんが、将来本当にこの遺言はH様作成の物なのか争いになる可能性も全くないわけではありませんので、実印で押印することをお勧めします。また本文に訂正箇所がある場合は 誤った部分を二重線で消して遺言書の押印と同じ印鑑を訂正印として押して、余白等に訂正場所を行数などで特定し、「変更した旨を付記しして特にこれに署名し」て、その変更箇所に印を押すようわざわざ民法に規定されております(民法第968条第3項)。直筆証書遺言の加除訂正の方式はかなり厳格です。この1月から緩和された部分は 不動産や預貯金などの財産目録を作成する際に、一部はコピーや登記簿謄本の写しなどを使うことができるようになった点です。従来これを一字一句間違えずに作成するのが大変でした。しかし自筆証書遺言は形式的な要求が多いので、作成は十分慎重にしましょう。

2019.03.16 

練馬区 K様

会社を経営していたご主人には多額の借金があるので、奥様と子供たちは相続の放棄をしたいというご相談でした。相続が放棄されると次の順位の相続人が相続人となります。第2順位の親がすでに亡くなっている場合、第3順位の兄弟姉妹が相続人に浮上します。ある日突然、兄弟の債務の相続人になったから返済してくれと金融機関から通知がきたら、誰でも驚きます。相続放棄は3か月以内にしなければならないので、第1順位の相続人である自分たちが相続放棄する時に 兄弟に伝えておくべきか、と心配していました。しかしながら、こうした場合は「自己のために相続の開始があったことを知った」ときから、3か月の起算点が始まるので、ご兄弟は銀行などから債務の請求の通知の到着時から即行動をおこせば、相続放棄は間に合います。

2019.03.15 

練馬区 N様

お母様がなくなられた後、お姉様がお父様の面倒を見ていました。推定相続人はそのお姉様と弟様。その弟様は、普段家によりつかないのに、お金が無くなると戻ってきて、お父様にお金を要求。お父様は暴力が怖くて要求を拒めない状況でした。お父様は、息子を相続人から廃除したいけれど、そんなことをしてバレたら何されるかわからないので怖いともおっしゃいます。そこで提案したのは公正証書遺言で相続人から排除することです。お姉様を遺言執行者に指定すれば、遺言の効力が生じたとき、お姉様が家庭裁判所に廃除の請求ができる旨ご説明し、ご安心していただきました。

 

2019.03.14 

文京区 S様

東京暮らしの長いS様ですが、最近は毎月、親の介護で金沢に帰っています。兄弟で分担して帰省しているのです。そして最終的にはおそらく誰も金沢の実家には住まないだろうと話しています。ご実家は 駅にも近く利便性は高いのですが、それなりに老朽化しているようです。いずれ空き家になる可能性が高い実家は 地元の不動産屋さんに 前もって近隣にどのようなニーズがあるか等、聞いておくと良いでしょう。介護の必要な親の施設入所のきっかけになることもあります。 

2019.03.13 

豊島区 M様

財産の中でも不動産は高額で相続財産の主要部分を占めます。相続人間で平等に分割するには売却して金銭に換価するか、不動産を持ち分割合で共有にすることになります。しかし 出来れば不動産の共有はお勧めしません。共有にするとその後の不動産の売却や処分には 共有者全員の同意が必要になり、不動産の管理・保存行為には共有者の過半数の同意が必要になります。持ち分割合に応じて、費用負担が発生するので、修繕一つでも話がまとまらないことが起こります。M様は自宅を夫婦の共有にしていました。奥様が認知症になり住まいの大規模リフォームをしたいが、どうしたらよいだろうかというご相談でした。M様の場合は 奥様の持ち分がわずかだったこと、住まいの修繕・改築なので、過半数を持っているご主人の判断でできましたが、処分行為に当たる売却となると、そうはいきません。

2019.03.12 

埼玉県O様

ご相談にいらしたO様はすこぶるお元気な様子ですが、ご自身親の相続で大変な苦労をしたので子供たちには面倒をかけたくないと、不動産の相続の相談にいらっしゃいました。先祖代々続いている土地を血のつながった者に代々残していきたい。長男は 親の面倒を最後まで見て埼玉に住むと言ってくれるが、長男夫婦には子供がなく、長男に何かあったら、嫁さん(姻族)の方に財産がいくのか? 次男夫婦には孫もいて嫁姑関係も問題ないが、仕事の関係で埼玉に住めないと言っている、ということでした。代々の家屋敷を 血のつながった者に繋げたいという思いはあっても、子供さんたちもそれぞれの人生を築いています。Oさんがお元気なうちにまず家族でオープンに話し合いそれぞれの気持ちを伝えあっておくことが肝心です。お互い話し合う事でOさんやお子さん方の生まれ育った土地への思い入れも変わっていくかもしれません。 

2019.03.04 

練馬区 S様

相談にいらした方は社会福祉協議会の方で、担当していた一人暮らしのS様が93歳で亡くなられました。S様の奥様はすでに亡く、お子さんはいらっしゃらなく、生前に聞いていたお話しでも、ご親族とは疎遠になっているとのことでした。こうした場合、任意後見人を定めておくか、死後の事務を委任しておかないと、これまで支援に入っていた社会福祉協議会の人といえども、個人の財産に関与することはできません。まず、第三順位の兄弟関係を調べ、存命のご兄弟や甥姪を確定しなけれななりません。

2019.03.03 

練馬区 M様

 建設会社での経験をもとに自ら株式会社を設立して独立したM様。熱心な仕事ぶりで順調に売り上げを伸ばしてきました。しかし 悩みの種は人手不足です。求人募集をかけても、なかなか若い人財が集まらない、3か月の見習い期間も続かないという時もありました。そこで、細かに研修ステップを作り、クレーン車操作や、建設技能の講習を受けさせ、それを給料に反映させる社内規定を作りました。また 技能研修費用は 事前に申請すると助成金が得られるものがあります。 

2019.03.02 

練馬区 H様

広い土地を持っているもともとの農家のH様のお爺様がなくなりました。被相続人の子が相続開始前に亡くなると、その亡くなった子の子が相続人となるという、代襲相続という制度があります。H様のお爺様はご所有の不動産を、共同相続人である長男A様と次男B様のうち長男A様に相続させるとの遺言書を残して亡くなられました。ご相談者のH様はA様の一人息子さんです。ところがA様はお爺様が亡くなる少し前にすでに亡くなっていました。H様はそのA様の一人息子で唯一の相続人ですが、お爺様の遺言書に、「もし長男A様が先に亡くなってしまったらH様に相続させる」などと遺言していない限り、A様に相続させる旨の遺言は無効となり、この場合は代襲相続の規定は適用されません

2019.03.01 

練馬区 W様

会社を経営していたご主人が多額の債務を抱えたいることをご存知の奥様が、相続放棄のご相談にみえました。相続が放棄されると次の順位の相続人が相続人となります。第2順位の親がすでに亡くなっている場合、第3順位の兄弟姉妹が相続人に浮上します。ある日突然、ご兄弟の債務の相続人になったから返済してくれと金融機関から通知がきたら、誰でも驚いてしまいます。相続放棄は3か月以内にしなければならないのに、ご兄弟が亡くなったことは一年以上前から知っています。しかしながら、この場合は「自己のために相続の開始があったことを知った」のは銀行から通知があったからで、3か月の起算点はこの通知の到着時からです。即行動をおこせば相続放棄は間に合います。またご相談者のW様は ご親族に相続放棄する旨を伝えておくとおっしゃっていました。

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