豊島区 M様 - 女性行政書士が親身に対応。遺言・成年後見制度・相続に関するご相談なら、東京都練馬区石井行政書士事務所

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不動産を共有名義にするメリット・デメリット豊島区 M様

財産の中でも不動産は高額で相続財産の主要部分を占めます。相続人間で平等に分割するには売却して金銭に換価するか、不動産を持ち分割合で共有にすることになります。しかし 出来れば不動産の共有はお勧めしません。共有にするとその後の不動産の売却や処分には 共有者全員の同意が必要になり、不動産の管理・保存行為には共有者の過半数の同意が必要になります。持ち分割合に応じて、費用負担が発生するので、修繕一つでも話がまとまらないことが起こります。M様は自宅を夫婦の共有にしていました。奥様が認知症になり住まいの大規模リフォームをしたいが、どうしたらよいだろうかというご相談でした。M様の場合は 奥様の持ち分がわずかだったこと、住まいの修繕・改築なので、過半数を持っているご主人の判断でできましたが、処分行為に当たる売却となると、そうはいきません。

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