練馬区S様 - 女性行政書士が親身に対応。遺言・成年後見制度・相続に関するご相談なら、東京都練馬区石井行政書士事務所

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2019.02.21 

練馬区S様

 3姉弟で不動産を相続しました。みなそれぞれ遠隔地に住んでいるので、その不動産は売却して、売却代金を平等に分けることにしました。また、売却手続きに3人が集まるのは大変なので、不動産近くに住んでいる姉の名義にして売却を一任することも決めました。ここで注意が必要なのは、遺産分割協議書に、姉に相続させるのは売却手続きのためであること、売却代金は等分に分けることが明記されているかです。これが記入されてないと姉から弟たちへの売却代金の贈与とみなされて、贈与課税されてしまいますので注意が必要です。

2019.02.20 

和光市 T様 

 亡きお父様の名義になっているご実家の土地と建物を相続されたT様。T様は 都内にご自宅をお持ちで、思い出の詰まったこの実家を相続してもここで暮らすことは考えられません。ゆくゆくは売却を検討することになるとのことでした。この場合に 相続登記を省略して売却できないかとのご質問。このような場合でも土地の相続登記は省略することはできません。T様が所有権の登記名義を取得して初めて売主になれるからです。ただし、建物は相続人から取り壊しの登記(建物滅失登記)を申請することができますので、建物を取り壊して土地だけを売却するような場合は、建物についてはあえて相続登記をする必要はありません。相続人がほかにもいる中で、遺産分割協議によってT様がご実家を相続された場合は 不動産という大きな財産ですので、後々の紛争を予防する意味でも、速やかに相続登記を入れることをお勧めします。

2019.02.18 

練馬区 Y様

 便箋に「遺言書」とタイトルを書いて「全財産を長男の〇〇に譲ります」とのみ記載されたものがみつかりました。日付、署名も手書きしてあり、押印もありますので、自筆証書遺言の形式は備えています。相続人は配偶者の方とご長男さんの2人だけなので、揉めることもありません。ただこれで不動産の相続登記が出来るかどうか少々不安はありました。とにかく裁判所の検認手続きを済ませて、管轄の法務局へご長男さんは相談に行きました。法務局のご担当者さんは「これで相続を原因とした登記はお受けします」と言っていただけました。法務局は、なるべく遺言者の意思を実現できるよう、柔軟な対処をしてくださるようですが、いつもこのようにいくとは限りません。遺言書の文言は注意して選びたいものです。

2019.01.23 

練馬区T様

T様は義理堅く人情に篤い親分肌の社長さんで、仕事の受注は順調です。
しかし、悩みの種は人手不足。いくら求人募集をかけても人材が集まりません。
そんな時、仕事仲間に紹介されて、外国人実習生を受け入れることにしたのですが、手続きがわからないと当事務所にご相談にいらっしゃいました。

実習生の方にとっても分かり易い就業規則の作成や、ビザの管理アドバイス、技能訓練助成金の申請などのアドバイスをさせていただきました。

2019.01.23 

練馬区N様

 N様は内装関係の仕事を お父様の工務店で、見習いながら家業の手伝いとしてやってきました。いくつかの工務店に出入りし経験を積んだ後、ここ数年は お父様の工務店に戻り、一緒に仕事をしていたのですが、お父様が急逝。
 父の工務店を引き継ぎたいと当事務所にご相談にいらっしゃいました。経営管理者としての資格要件は5年ですが、専任技術者として認められる実務経験年数、10年には不足しています。いくつかの可能な選択肢をアドバイスし、ご自身の希望や会社の体力等と合わせて、進路を決めて頂きました。

2019.01.23 

練馬区S様

 彫金関係の美術大学を卒業し、学生時代からの「もの創り」の感覚で、知人から頼まれて外付け看板のデザインや制作をしたり、イベント会場のロゴや案内板の製作などをしてきたS様。
デザインし、創ることが楽しく、またそこそこの収入も得られていたので、そのまま仕事になっていたのですが、気が付くと30代半ばです。
 これから仕事も大きく安定して進めていくには、どうしたら良いかというご相談を受け、株式会社の設立と建設業許可の取得に至りました。

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