練馬区 M様 - 女性行政書士が親身に対応。遺言・成年後見制度・相続に関するご相談なら、東京都練馬区石井行政書士事務所

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2019.03.03 

練馬区 M様

 建設会社での経験をもとに自ら株式会社を設立して独立したM様。熱心な仕事ぶりで順調に売り上げを伸ばしてきました。しかし 悩みの種は人手不足です。求人募集をかけても、なかなか若い人財が集まらない、3か月の見習い期間も続かないという時もありました。そこで、細かに研修ステップを作り、クレーン車操作や、建設技能の講習を受けさせ、それを給料に反映させる社内規定を作りました。また 技能研修費用は 事前に申請すると助成金が得られるものがあります。 

2019.03.02 

練馬区 H様

広い土地を持っているもともとの農家のH様のお爺様がなくなりました。被相続人の子が相続開始前に亡くなると、その亡くなった子の子が相続人となるという、代襲相続という制度があります。H様のお爺様はご所有の不動産を、共同相続人である長男A様と次男B様のうち長男A様に相続させるとの遺言書を残して亡くなられました。ご相談者のH様はA様の一人息子さんです。ところがA様はお爺様が亡くなる少し前にすでに亡くなっていました。H様はそのA様の一人息子で唯一の相続人ですが、お爺様の遺言書に、「もし長男A様が先に亡くなってしまったらH様に相続させる」などと遺言していない限り、A様に相続させる旨の遺言は無効となり、この場合は代襲相続の規定は適用されません

2019.03.01 

練馬区 W様

会社を経営していたご主人が多額の債務を抱えたいることをご存知の奥様が、相続放棄のご相談にみえました。相続が放棄されると次の順位の相続人が相続人となります。第2順位の親がすでに亡くなっている場合、第3順位の兄弟姉妹が相続人に浮上します。ある日突然、ご兄弟の債務の相続人になったから返済してくれと金融機関から通知がきたら、誰でも驚いてしまいます。相続放棄は3か月以内にしなければならないのに、ご兄弟が亡くなったことは一年以上前から知っています。しかしながら、この場合は「自己のために相続の開始があったことを知った」のは銀行から通知があったからで、3か月の起算点はこの通知の到着時からです。即行動をおこせば相続放棄は間に合います。またご相談者のW様は ご親族に相続放棄する旨を伝えておくとおっしゃっていました。

2019.02.28 

練馬区 K様

相続手続きには被相続人の出生に遡る戸籍が、戸籍の改正や転籍の関係でかなりの量必要なってきます。本籍地に問い合わせて、何通も準備するのは大変でした。法務局には「法定相続情報証明制度」ができました。これは、被相続人を中心に相続関係人を一覧図にまとめて、法務局に大量の戸籍の束をつけて提出し、相続手続用の証明書にしてもらう制度です。手続きをすべき法務局、銀行の数だけ証明書を発行してくれますので、一度に手続きを済ませられ、個々の手続きごとに戸籍謄本を添付しなくてよい制度です。

2019.02.27 

練馬区 H様

 お亡くなりになられたご主人様の引き出しから、大きく「遺言書」と書かれており封印された封筒が見つかりました。奥様がこれを見つけられたとき、何の疑いもなく開封して中を見ようとしたのを、娘さんが止め、ご連絡いただきました。公正証書遺言は公証役場に原本が保管されますが、それ以外の遺言書は 発見されたら、別の人による偽造変造等がないかを裁判所に確認してもらう手続き(検認手続きといいます。)が必要です。誤って開封しても、遺言書の効力がなくなるわけではありませんが、5万円以下の過料が科せられますので注意が必要です。また、検認手続きをしていない遺言書(公正証書遺言以外)では、不動産の登記などの相続手続きにも使えません。 自宅等にしまっておくだけの自筆証書遺言書は発見されなかったり、改竄される可能性も否定できません。そこで、2020年7月10日からは 自筆証書遺言の法務局による保管制度が始まります。

2019.02.26 

豊島区 I様

 お母さま亡き後、お父様の身の回りをずっと面倒見てきた I様。ご自身の家族に無理を言い、近くに住むのでということで、最後まで介護を引き受け看取りまでなさいました。お父様が亡くなると、いままでお父様の介護を全く手伝わなかった兄弟たちが、均等に財産を分けるよう要求してきました。このような場合に I様の献身に酬いる制度が「寄与分」です。これはお父様の相続財産から寄与分に該当する分を別枠にして、寄与された方にお渡しする制度です。

2019.02.25 

北区 A様

人生100年時代。配偶者をなくしてから再婚なさる方も増えています。A様は50歳台でご主人をなくされ、その後紹介された一回り年上の男性と再婚しました。先方には子供が2人いらっしゃいましたし、どちらも高齢だということで、籍は入れずに暮らしています。外見上は普通の夫婦でありながら、戸籍上の届け出がなされていないため、法律上は婚姻関係にない事実婚です。子供や孫たちの反応を考えたり、その他周囲の関係者の理解を得るのが難しい方などは、あえて戸籍は入れなくていい、と判断される方も増えている様です。ただ、事実婚ではお互い相続権が無いことは 認識しておく必要があるでしょう。お互いのために財産を残すためには遺言書を作成して「遺贈」をするしか方法がありません。また、相続税の基礎控除、配偶者控除の有無など、通常の相続とはかなり異なる税法上の取り扱いがなされることも考慮しなければなりません。また 民法改正で、配偶者居住権が作られますが、これも法律上の婚姻を前提にしたものです。

2019.02.24 

練馬区 U様

 独身で働いてきたU様は、何くれとなく親しく交流して自分の面倒を見てくれた友人に ご自分の全財産を残したいとお考えでした。公正証書遺言を作成して、万一の時は自分の財産をその友人に遺贈することにいたしました。このような遺言書を作成するとき、必ず定めておきたいのは遺言執行者です。なぜなら、遺言執行者がいない場合、他の相続人全員がその友人ために協力してくれないとスムーズな処理ができないからです。相続人の皆さんは、U様の気持ちはご理解なさっているそうですが、いざとなったら分からないものです。こうした場合、遺言執行者を決めておくと 遺言の確実に執行されます。

2019.02.23 

練馬区 S様

無口で穏やかなS様は仕事は丁寧で、決して手を抜かず、元請けの工事会社からの信頼も厚い職人さんです。 ご自身は自営でやっている電気工事店を大きくしようとは 特に思っていませんでした。ところが受注先から、建設業許可を取って登録するよう言われてご相談にいらっしゃいました。これまで地道にやってきていたので、電気工事業許可は 順調に取得できました。許可業者の看板を店舗にかけると責任感が違うとおっしゃっていました。

2019.02.22 

所沢市 N様

 成年後見制度は「法定後見制度」と「任意後見制度」の二種類があります。まだまだしっかりされていているものの90歳台になり、いろいろ不安を感じ始めたN様。成年後見制度につき考えていらっしゃいました。 具体的にご説明すると、第三者に財産管理をされる可能性がある法定後見は避け、ご自分が信頼している人に任せる任意後見を考えてみたいとのことでした。任意後見契約書の作成も、公証役場が用意するひな形を利用できるので安心されていました。

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