練馬区 T様 - 女性行政書士が親身に対応。遺言・成年後見制度・相続に関するご相談なら、東京都練馬区石井行政書士事務所

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2019.03.21 

練馬区 T様

T様は だれも住んでいない老朽家屋を相続しました。40年前に親がその当時すでに中古住宅であったものを購入したので、今や築60年以上で、ほとんど手を入れていません。更地にするのも費用が掛かるし、出来ればそのまま活用してもらえないかと探していたところ、幸い欲しいという人が出てきたのですが、2階に上がる階段が壊れそうなので、瑕疵担保責任を契約に入れてほしいと言われました。 中古物件の場合、瑕疵担保条項はつけずに、現状有姿で譲渡できないか、というご相談でした。このような中古住宅の場合は そもそも老朽家屋の現状での値段設定であることを理解してもらうか、あるいは更地にして売却することも選択肢です。築60年の家屋に手を入れて、それを売価価格に載せられるか、よくシミュレーションすることが必要でしょう。

2019.03.20 

練馬区 O様

O様は故郷を遠く離れて、ずっと東京で働いてきましたが、3人兄弟の長男でもあり、いざとなったら自分が親の介護の世話をしなければならないとも思っていました。 故郷の県には 親の実家に近いところに弟たちが住んでいます。O様のお母様が亡くなり、半年もしないうちにお父様も亡くなりました。O様は 相続財産は家屋敷と多少の預貯金があるはずと思っていましたが、3男の弟は 預貯金の口座を握って「分ける金はない。葬儀に使ってしまった。」の一点張りで話にも応じません。こうなるとO様も感情的になって気持ちが収まらず、家庭裁判所に訴えると興奮気味にご相談に来ました。感情的になればなるほど話はまとまらなく成ります。O様には 戸籍謄本をもって相続人である事を証明して、銀行からお父様の残高証明がとれる事を説明し、そうした客観的書類を集めて弟さんと話し合いの場が持てました。

2019.03.18 

板橋区 A様

お義父様がなくなられた後、お義母様のそばで日常世話をずっと見てきたのは お嫁さんのA様でした。A様のご主人である息子さんはすでに亡くなっています。Aさんご夫婦にはお子様がいないので、このままでは代襲相続もできません。それまでご両親の介護を手伝わなかった兄弟たちが、均等に財産を分けるよう要求してきました。このような場合にお嫁さんA様の献身に酬いる制度として「特別の寄与」が2019年7月から認められます。これは本来相続人でないお嫁さんが、お義母様の療養介護に尽くした特別の寄与に対して、相続人である兄弟たちに金銭請求をすることができるようになる制度です。

2019.03.17 

板橋区 H様

2019年の1月から自筆証書遺言の作成方法が緩和されています。本文全文を自筆で書くこと、作成日付も自書するよう法律に明記されています。作成者氏名の署名と押印は従来どおり必須です。印鑑については決まりはありませんが、将来本当にこの遺言はH様作成の物なのか争いになる可能性も全くないわけではありませんので、実印で押印することをお勧めします。また本文に訂正箇所がある場合は 誤った部分を二重線で消して遺言書の押印と同じ印鑑を訂正印として押して、余白等に訂正場所を行数などで特定し、「変更した旨を付記しして特にこれに署名し」て、その変更箇所に印を押すようわざわざ民法に規定されております(民法第968条第3項)。直筆証書遺言の加除訂正の方式はかなり厳格です。この1月から緩和された部分は 不動産や預貯金などの財産目録を作成する際に、一部はコピーや登記簿謄本の写しなどを使うことができるようになった点です。従来これを一字一句間違えずに作成するのが大変でした。しかし自筆証書遺言は形式的な要求が多いので、作成は十分慎重にしましょう。

2019.03.16 

練馬区 K様

会社を経営していたご主人には多額の借金があるので、奥様と子供たちは相続の放棄をしたいというご相談でした。相続が放棄されると次の順位の相続人が相続人となります。第2順位の親がすでに亡くなっている場合、第3順位の兄弟姉妹が相続人に浮上します。ある日突然、兄弟の債務の相続人になったから返済してくれと金融機関から通知がきたら、誰でも驚きます。相続放棄は3か月以内にしなければならないので、第1順位の相続人である自分たちが相続放棄する時に 兄弟に伝えておくべきか、と心配していました。しかしながら、こうした場合は「自己のために相続の開始があったことを知った」ときから、3か月の起算点が始まるので、ご兄弟は銀行などから債務の請求の通知の到着時から即行動をおこせば、相続放棄は間に合います。

2019.03.15 

練馬区 N様

お母様がなくなられた後、お姉様がお父様の面倒を見ていました。推定相続人はそのお姉様と弟様。その弟様は、普段家によりつかないのに、お金が無くなると戻ってきて、お父様にお金を要求。お父様は暴力が怖くて要求を拒めない状況でした。お父様は、息子を相続人から廃除したいけれど、そんなことをしてバレたら何されるかわからないので怖いともおっしゃいます。そこで提案したのは公正証書遺言で相続人から排除することです。お姉様を遺言執行者に指定すれば、遺言の効力が生じたとき、お姉様が家庭裁判所に廃除の請求ができる旨ご説明し、ご安心していただきました。

 

2019.03.14 

文京区 S様

東京暮らしの長いS様ですが、最近は毎月、親の介護で金沢に帰っています。兄弟で分担して帰省しているのです。そして最終的にはおそらく誰も金沢の実家には住まないだろうと話しています。ご実家は 駅にも近く利便性は高いのですが、それなりに老朽化しているようです。いずれ空き家になる可能性が高い実家は 地元の不動産屋さんに 前もって近隣にどのようなニーズがあるか等、聞いておくと良いでしょう。介護の必要な親の施設入所のきっかけになることもあります。 

2019.03.13 

豊島区 M様

財産の中でも不動産は高額で相続財産の主要部分を占めます。相続人間で平等に分割するには売却して金銭に換価するか、不動産を持ち分割合で共有にすることになります。しかし 出来れば不動産の共有はお勧めしません。共有にするとその後の不動産の売却や処分には 共有者全員の同意が必要になり、不動産の管理・保存行為には共有者の過半数の同意が必要になります。持ち分割合に応じて、費用負担が発生するので、修繕一つでも話がまとまらないことが起こります。M様は自宅を夫婦の共有にしていました。奥様が認知症になり住まいの大規模リフォームをしたいが、どうしたらよいだろうかというご相談でした。M様の場合は 奥様の持ち分がわずかだったこと、住まいの修繕・改築なので、過半数を持っているご主人の判断でできましたが、処分行為に当たる売却となると、そうはいきません。

2019.03.12 

埼玉県O様

ご相談にいらしたO様はすこぶるお元気な様子ですが、ご自身親の相続で大変な苦労をしたので子供たちには面倒をかけたくないと、不動産の相続の相談にいらっしゃいました。先祖代々続いている土地を血のつながった者に代々残していきたい。長男は 親の面倒を最後まで見て埼玉に住むと言ってくれるが、長男夫婦には子供がなく、長男に何かあったら、嫁さん(姻族)の方に財産がいくのか? 次男夫婦には孫もいて嫁姑関係も問題ないが、仕事の関係で埼玉に住めないと言っている、ということでした。代々の家屋敷を 血のつながった者に繋げたいという思いはあっても、子供さんたちもそれぞれの人生を築いています。Oさんがお元気なうちにまず家族でオープンに話し合いそれぞれの気持ちを伝えあっておくことが肝心です。お互い話し合う事でOさんやお子さん方の生まれ育った土地への思い入れも変わっていくかもしれません。 

2019.03.04 

練馬区 S様

相談にいらした方は社会福祉協議会の方で、担当していた一人暮らしのS様が93歳で亡くなられました。S様の奥様はすでに亡く、お子さんはいらっしゃらなく、生前に聞いていたお話しでも、ご親族とは疎遠になっているとのことでした。こうした場合、任意後見人を定めておくか、死後の事務を委任しておかないと、これまで支援に入っていた社会福祉協議会の人といえども、個人の財産に関与することはできません。まず、第三順位の兄弟関係を調べ、存命のご兄弟や甥姪を確定しなけれななりません。

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