自筆証書遺言を作成するときに注意すること板橋区 H様
2019年の1月から自筆証書遺言の作成方法が緩和されています。本文全文を自筆で書くこと、作成日付も自書するよう法律に明記されています。作成者氏名の署名と押印は従来どおり必須です。印鑑については決まりはありませんが、将来本当にこの遺言はH様作成の物なのか争いになる可能性も全くないわけではありませんので、実印で押印することをお勧めします。また本文に訂正箇所がある場合は 誤った部分を二重線で消して遺言書の押印と同じ印鑑を訂正印として押して、余白等に訂正場所を行数などで特定し、「変更した旨を付記しして特にこれに署名し」て、その変更箇所に印を押すようわざわざ民法に規定されております(民法第968条第3項)。直筆証書遺言の加除訂正の方式はかなり厳格です。この1月から緩和された部分は 不動産や預貯金などの財産目録を作成する際に、一部はコピーや登記簿謄本の写しなどを使うことができるようになった点です。従来これを一字一句間違えずに作成するのが大変でした。しかし自筆証書遺言は形式的な要求が多いので、作成は十分慎重にしましょう。