配偶者居住権、家族信託さいたま市 K様
80代のK様が遺言書作成のご相談にいらっしゃいました。K様は ご自宅だけでなく家賃収入が見込める不動産を複数お持ちです。自分が先に亡くなった場合、後に残る妻の生活を護るには、自宅を相続させる子供が高齢の妻の介護をしっかりやって欲しいが、先々どうしたら保証できるか、という事が懸案でした。
今回の法改正で「配偶者居住権」が出来ましたが、実際の運用がどうなるかはまだ見通せません。相続で不動産などの財産を分割してしまうのではなく、財産を運用しながら遺すには「家族信託」というやり方があります。これは まとまった信託財産を活用して、判断能力の衰えた高齢者や保護の必要な子供たちの親亡き後問題を解決する手段になります。