孫に財産を残したいさいたま市 U様
U様は90歳代でかくしゃくとしていらっしゃいます。自筆証書遺言書を書きたいというご相談でした。お二人のお子様はそれぞれ持ち家があり、それなりに安定した生活をしているので、自分の家屋敷の不動産は 死後売却して、その代金を7人の孫に均等に分けたいというものでした。近年は少子高齢社会で、祖父母の財産を孫に残したいというお声を聴きます。ただ注意しておきたいのは お子さんがご存命の場合、孫は相続人ではありませんので、遺贈を受ける事になります。また 遺言執行を確実にするためにも、遺言執行人も定めておく方が良いでしょう。