住まない実家の相続和光市 T様
亡きお父様の名義になっているご実家の土地と建物を相続されたT様。T様は 都内にご自宅をお持ちで、思い出の詰まったこの実家を相続してもここで暮らすことは考えられません。ゆくゆくは売却を検討することになるとのことでした。この場合に 相続登記を省略して売却できないかとのご質問。このような場合でも土地の相続登記は省略することはできません。T様が所有権の登記名義を取得して初めて売主になれるからです。ただし、建物は相続人から取り壊しの登記(建物滅失登記)を申請することができますので、建物を取り壊して土地だけを売却するような場合は、建物についてはあえて相続登記をする必要はありません。相続人がほかにもいる中で、遺産分割協議によってT様がご実家を相続された場合は 不動産という大きな財産ですので、後々の紛争を予防する意味でも、速やかに相続登記を入れることをお勧めします。