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遺留分が侵害された場合の請求先は贈与と遺贈どちらから?和光市 H様

 お亡くなりになられた方が遺贈や生前贈与をしていたために、本来相続することが出来たはずの人が全く相続できなくなったり、ある一定の限度を超えて相続分が少なくなったりした場合、せめてそのある一定の限度を満たすまでは戻してほしいと請求することが出来る権利を「遺留分減殺請求」といいます。この権利は兄弟姉妹以外の相続人に認められた権利です。
 しかし一度財産が動いてから、これを覆すことは、法的安定性を崩すことになります。そこで、遺留分が侵害された場合の請求先の順番が決められています。もし遺留分侵害の原因が「遺贈」と「贈与」であった場合、遺贈に対して請求してみて、なお不足が満たされないときに、贈与に対して請求することができるという順番に関する決まりです。お亡くなりになられた方の単独の意思表示である「遺贈」は、お亡くなりになられたときにはじめて効力が生じるので、遺贈によって財産が動いてもあまり時間は経っておらず、これを後から覆しても法的安定性を損なう度合いはやや低いと言えます。それに対し「贈与」は契約ですから、贈与者と受贈者を法的に拘束しているので、遺贈よりは減殺請求に対し守られるべきと考えています。また、原則お亡くなりになった方が1年以上前になさった贈与には、もはや減殺請求ができないことにもなっております。
 なお、遺留分減殺請求の法的性質については、2019年の7月からに大きく改正されます。現在は遺留分減殺請求がなされると、目的物が不動産の所有権であれば当然に「共有関係」になるのですが、改正後は遺留分減殺請求によって生ずる権利は「金銭債権」となります。複雑な共有関係の発生を避けて事業承継等がスムーズにいくことを目指しています。

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