遺言書の内容に納得できない場合板橋区 W様
被相続人が残した遺言書の内容に納得できない場合、相続人はこれと異なる遺産分割協議ができるかとの問題があります。相続人が兄弟姉妹以外の場合は、最低限守られる相続分、つまり遺留分があるわけですが、ご相談にいらしたW様のお父様の遺言は、遺留分権利者がいるにも関わらず相続人の一人であるご長男にすべて相続させるという内容だったのです。遺言者の最後の意思である遺言は極力尊重すべきですが、そのために親兄弟が生涯いがみ合うようなことになっては大変です。結局、遺言書の内容を尊重しつつも、相続人全員が納得できる内容の協議を成立させました。緊急にお母様と同居して介護に当たられていたW様の住まいや当座の生活費は確保できました。本事例では遺言執行者の選任もされていましたが、遺言と異なる遺産分割協議ができないという事ではありません。