子連れの再婚と子の養子縁組豊島区 I様
シングルマザーでお子様を育てていたI様。この度、ご縁があって再婚なさいました。お子様も新しいお父様が大好きで、幸せな新生活が始まりました。でもI様と新しい旦那様とが婚姻届けを出しただけでは、お父様とお子様の間は親子関係がなく、全くの他人のままです。将来、旦那様に万が一のことがあった場合、お子様に相続権はありません。このような場合は、新しいお父様とお子様との間で養子縁組をすれば法律上の親子となり相続人となることが出来ます。特に未成年の子連れの再婚の場合は 再婚と養子縁組はセットで考えておくのがよろしい場合が多いようです。