相続不動産の売却代金を分けると贈与税がかかるの?練馬区S様
3姉弟で不動産を相続しました。みなそれぞれ遠隔地に住んでいるので、その不動産は売却して、売却代金を平等に分けることにしました。また、売却手続きに3人が集まるのは大変なので、不動産近くに住んでいる姉の名義にして売却を一任することも決めました。ここで注意が必要なのは、遺産分割協議書に、姉に相続させるのは売却手続きのためであること、売却代金は等分に分けることが明記されているかです。これが記入されてないと姉から弟たちへの売却代金の贈与とみなされて、贈与課税されてしまいますので注意が必要です。