不在者財産管理人専任、行方不明者、相続人不明、家庭裁判所の審判、調停練馬区 Y様
最近親の相続を やっと終えたというY様がご相談に見えました。財産は自宅不動産で、特に何もないと思っていたが、それでも兄弟で書類をまとめるのは大変だったとおっしゃいます。 そこでご自身は 遺言書を書いて、子供たちがもめないようにしておきたいという事でした。Y様の気がかりは ほとんど音信不通の長男の事でした。遺産分割協議は 相続人全員でしなければなりません。協力しない相続人がいる場合は家庭裁判所に審判の申し立てをすることになります。また生死不明で所在が確認できない場合は 家庭裁判所に不在者財産管理人の申し立てをして、遺産分割協議をすることになります。