遺言書を発見したらすること練馬区 H様
お亡くなりになられたご主人様の引き出しから、大きく「遺言書」と書かれており封印された封筒が見つかりました。奥様がこれを見つけられたとき、何の疑いもなく開封して中を見ようとしたのを、娘さんが止め、ご連絡いただきました。公正証書遺言は公証役場に原本が保管されますが、それ以外の遺言書は 発見されたら、別の人による偽造変造等がないかを裁判所に確認してもらう手続き(検認手続きといいます。)が必要です。誤って開封しても、遺言書の効力がなくなるわけではありませんが、5万円以下の過料が科せられますので注意が必要です。また、検認手続きをしていない遺言書(公正証書遺言以外)では、不動産の登記などの相続手続きにも使えません。 自宅等にしまっておくだけの自筆証書遺言書は発見されなかったり、改竄される可能性も否定できません。そこで、2020年7月10日からは 自筆証書遺言の法務局による保管制度が始まります。