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相続放棄と後順位の相続人練馬区 K様

会社を経営していたご主人には多額の借金があるので、奥様と子供たちは相続の放棄をしたいというご相談でした。相続が放棄されると次の順位の相続人が相続人となります。第2順位の親がすでに亡くなっている場合、第3順位の兄弟姉妹が相続人に浮上します。ある日突然、兄弟の債務の相続人になったから返済してくれと金融機関から通知がきたら、誰でも驚きます。相続放棄は3か月以内にしなければならないので、第1順位の相続人である自分たちが相続放棄する時に 兄弟に伝えておくべきか、と心配していました。しかしながら、こうした場合は「自己のために相続の開始があったことを知った」ときから、3か月の起算点が始まるので、ご兄弟は銀行などから債務の請求の通知の到着時から即行動をおこせば、相続放棄は間に合います。

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