相続人の範囲はどこまでか?練馬区 S様
相談にいらした方は社会福祉協議会の方で、担当していた一人暮らしのS様が93歳で亡くなられました。S様の奥様はすでに亡く、お子さんはいらっしゃらなく、生前に聞いていたお話しでも、ご親族とは疎遠になっているとのことでした。こうした場合、任意後見人を定めておくか、死後の事務を委任しておかないと、これまで支援に入っていた社会福祉協議会の人といえども、個人の財産に関与することはできません。まず、第三順位の兄弟関係を調べ、存命のご兄弟や甥姪を確定しなけれななりません。