居住用不動産の生前贈与、遺贈、婚姻期間20年の特例練馬区 S様
S様は一回り年の離れた奥様とそろってご相談に見えました。
現在の妻は再婚だがすでに20年以上暮らしている。前妻との間の子供は3人いるがその一番上の子と関係があまりよくない。そこで、婚姻期間20年以上の夫婦の相続税法の特例もあるので、現在の居住用不動産を妻に生前贈与したいというご相談です。これまでは生前贈与しても持ち戻しで、特別受益として算定されていましたが、改正法で遺産分割の対象財産から外れることになりました。特に後妻さんと先妻の子供との関係を考えると、S様には合わせて遺言書を書くことをお勧めしました。