遺言の執行を確実にする法練馬区 U様
独身で働いてきたU様は、何くれとなく親しく交流して自分の面倒を見てくれた友人に ご自分の全財産を残したいとお考えでした。公正証書遺言を作成して、万一の時は自分の財産をその友人に遺贈することにいたしました。このような遺言書を作成するとき、必ず定めておきたいのは遺言執行者です。なぜなら、遺言執行者がいない場合、他の相続人全員がその友人ために協力してくれないとスムーズな処理ができないからです。相続人の皆さんは、U様の気持ちはご理解なさっているそうですが、いざとなったら分からないものです。こうした場合、遺言執行者を決めておくと 遺言の確実に執行されます。