相続人の一人が外国に居住しており、印鑑証明を所得することができない場合の遺産分割協議をお受けいたしました。 この場合、印鑑証明に替えて、居住地の領事館等でサイン証明を取得していただければ登記上有効な協議書となります。 遺産分割協議書は全員が連署しなければならないものではなく、協議成立の旨を一人一人確認した旨の書類で足りるのです。 協議書はメールに添付してお送りしますので、あとは領事館の職員の前で署名して証明をもらっていただくだけです。
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