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詳細を書いていない遺言書練馬区 Y様

 便箋に「遺言書」とタイトルを書いて「全財産を長男の〇〇に譲ります」とのみ記載されたものがみつかりました。日付、署名も手書きしてあり、押印もありますので、自筆証書遺言の形式は備えています。相続人は配偶者の方とご長男さんの2人だけなので、揉めることもありません。ただこれで不動産の相続登記が出来るかどうか少々不安はありました。とにかく裁判所の検認手続きを済ませて、管轄の法務局へご長男さんは相談に行きました。法務局のご担当者さんは「これで相続を原因とした登記はお受けします」と言っていただけました。法務局は、なるべく遺言者の意思を実現できるよう、柔軟な対処をしてくださるようですが、いつもこのようにいくとは限りません。遺言書の文言は注意して選びたいものです。

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