お母さま亡き後、お父様の身の回りをずっと面倒見てきた I様。ご自身の家族に無理を言い、近くに住むのでということで、最後まで介護を引き受け看取りまでなさいました。お父様が亡くなると、いままでお父様の介護を全く手伝わなかった兄弟たちが、均等に財産を分けるよう要求してきました。このような場合に I様の献身に酬いる制度が「寄与分」です。これはお父様の相続財産から寄与分に該当する分を別枠にして、寄与された方にお渡しする制度です。
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