介護するお嫁さんに報いる制度の誕生板橋区 A様
お義父様がなくなられた後、お義母様のそばで日常世話をずっと見てきたのは お嫁さんのA様でした。A様のご主人である息子さんはすでに亡くなっています。Aさんご夫婦にはお子様がいないので、このままでは代襲相続もできません。それまでご両親の介護を手伝わなかった兄弟たちが、均等に財産を分けるよう要求してきました。このような場合にお嫁さんA様の献身に酬いる制度として「特別の寄与」が2019年7月から認められます。これは本来相続人でないお嫁さんが、お義母様の療養介護に尽くした特別の寄与に対して、相続人である兄弟たちに金銭請求をすることができるようになる制度です。