相続人の子は相続人?練馬区 H様
広い土地を持っているもともとの農家のH様のお爺様がなくなりました。被相続人の子が相続開始前に亡くなると、その亡くなった子の子が相続人となるという、代襲相続という制度があります。H様のお爺様はご所有の不動産を、共同相続人である長男A様と次男B様のうち長男A様に相続させるとの遺言書を残して亡くなられました。ご相談者のH様はA様の一人息子さんです。ところがA様はお爺様が亡くなる少し前にすでに亡くなっていました。H様はそのA様の一人息子で唯一の相続人ですが、お爺様の遺言書に、「もし長男A様が先に亡くなってしまったらH様に相続させる」などと遺言していない限り、A様に相続させる旨の遺言は無効となり、この場合は代襲相続の規定は適用されません