法定相続情報証明制度があります。練馬区 K様
相続手続きには被相続人の出生に遡る戸籍が、戸籍の改正や転籍の関係でかなりの量必要になってきます。本籍地に問い合わせて、何通も準備するのは大変でした。法務局には「法定相続情報証明制度」ができました。これは、被相続人を中心に相続関係人を一覧図にまとめて、法務局に大量の戸籍の束をつけて提出し、相続手続用の証明書にしてもらう制度です。手続きをすべき法務局、銀行の数だけ証明書を発行してくれますので、一度に手続きを済ませられ、個々の手続きごとに戸籍謄本を添付しなくてよい制度です。