相続登記で見落としがちな道路の持ち分練馬区 Y様
Y様が父親名義の自宅を相続し、ご自分で相続による登記名義の変更をなさったのは10数年前のことでした。相続登記に必要な父親の出生に遡る戸籍の収取に、転籍が多かったため大変苦労なさったそうです。ところがその手続きの時、近隣の人たちと共有していた私道の持ち分の名義変更をもらしていたことに最近気づきました。
私道は他の方と共有であり、自宅前ではなく私道全体の入り口部分に飛び地のようにあったので、相続登記からもらしてしまうことがあるようです。できることなら市区町村の固定資産税課で「名寄帳」を確認された方が、このような見落としは避けられると思います。
Y様としては、道路部分は面積も小さく、たいした価値もない土地なので、また面倒な戸籍集めをするくらいなら、このまま父親名義のまま放っておいてもよいと思っておいででした。でも相続登記に必要な戸籍謄本等には有効期限がありません。戸籍の記載事項は書き足されることはあっても、過去に記載された事項に変更は無いからです。幸い10年ほど前に使用した戸籍謄本の原本は全て保存しておいででしたので、それをそのまま使って道路の持ち分の名義変更を済ませました。 私道の権利を的確に持っていないと、不動産の売買などの時に不利益が生ずることがあります。